専門用語はムズカシイ その3
- 2018年7月30日
本日は「専門用語はムズカシイ その3」についてご紹介いたします。
不動産担保ローン・不動産担保・不動産担保融資は、不動産を担保にしてお金を借りる金融商品なので、不動産の専門用語と金融の専門用語がたくさん出てきます。本日も不動産の専門用語を少しだけ紹介したいと思います。
前回まで「登記情報証明書」「公図」「地積測量図」「建物図面」「登記済証」「登記識別情報」「未登記物件」「抵当権・根抵当権」と法務局が管理している書類について紹介しました。今回は、区役所・市役所や役場の管轄です。
「市街化区域」
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき地域のこと。
「市街化調整区域」
市街化を抑制すべき地域のこと。原則は開発行為、建物の建築や増築が厳しく制限される。
「用途地域」
都市環境の保全や利便の為に建物の用途を規制するものであり、大きくわけて、住居系(第一種低層住居専用地域や第二種住居地域)、商業系(近隣商業地域や商業地域)、工業系(準工業地域や工業専用地域)など13の地域に分類されています。
「容積率」
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
敷地面積200㎡。容積率200%とすると
200㎡×200%=400㎡。延べ床面積が400㎡までの建物を建てることができる。
「建ぺい率」
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
敷地面積200㎡。建ぺい率60%とすると
200㎡×60%=120㎡。建築面積が120㎡までの建物を建てることができる。
一度や二度聞いただけでは覚えることができない言葉だらけです・・・・